東京高等裁判所 昭和57年(ネ)2095号 判決
本件記録中の被控訴人の閉鎖登記簿謄本によれば、昭和四四年九月九日、被控訴人の清算手続が結了し、同月一〇日、その旨の登記がなされて、被控訴人の登記簿が閉鎖された事実が認められるが、控訴人は右清算開始の原因となった被控訴人解散の決議の存否を争い、本訴を提起しているものであることが明らかであるところ、もし、右の解散決議が不存在であれば、清算が形式的、実質的に結了したとされても、その清算結了は無効であり、清算結了の登記がされているとしても、被控訴人の法人格は消滅していないものというべきであるから、被控訴人の解散が有効か否かについての紛争に関する本訴について、有効な解散決議及びこれに基づく清算結了を前提として被控訴人の法人格消滅による当事者能力を否定することはできず、被控訴人は、依然として、本訴についての当事者能力を有するものと解するのが相当である<。>
(香川 越山 吉崎)